自転車での運転注意!?11/1から罰則強化‐八千代市の交通事故治療


★三連休!11/4(月)祝日も診療しています!(^^)/

連休で多くなるのが交通事故ですが、、
最近多いのが自転車に乗っている最中の交通事故💦
ここ、八千代市八千代緑が丘でも車に乗る方も多いですが
自転車も多く見られます。

今回は、最近法改正もあり話題にもなっている“自転車走行中のルール”について確認していこうと思います!

【11/1から罰則強化!自転車ルールに注意!】


・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。

現在:5万円以下の罰金
⇩⇩⇩
令和6年11月からの罰則内容
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

新たに追加されたもの
⇩⇩⇩
・酒気を帯びて自転車を運転すること。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
令和6年11月からの罰則内容
・酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

年々、交通事故全体の中での自転車での交通事故の割合が増加傾向にあるらしく、
そのため罰則強化となりました。

今回変更された点に注意することも大事ですが、これから暗くなる時間がどんどん早くなるので、
早めのライト点灯と、十分に運転に気お付けて自転車にはお乗りくださいね(>_<)

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